株式会社設立のサービスをお申し込み頂いてから、株式会社が設立されるまでの流れをご説明致します。
■STEP1
当事務所へお申し込みください。
■STEP2
ホームページからお申し込みいただくと、新規でのお申込みの方、以前のお取引から期間が空いている方には24時間以内にお電話でご連絡させていただきます。それ以外の方にはメールでご連絡させていただきます。
■STEP3
○新規の方、以前のお取引からお時間が空いている方
お電話の後、メールをお送り致します。そのメールの中に、設立する会社の情報(会社名、本社の住所など)を記入する箇所がございますので、それらの情報をご記入ください。
○上記以外の方
メールをお送り致します。そのメールの中に、設立する会社の情報(会社名、本社の住所など)を記入する箇所がございますので、それらの情報をご記入ください。
■STEP4
メールに必要事項を記入したら、そのメールを当事務所へ返信してください。併せて、印鑑証明書等の必要書類を当事務所へお送りください。
送付方法は次のいずれかの方法でお願い致します。
- 印鑑証明書等をスキャンし、PDFにしメール添付で当事務所へ送付。メールアドレスはお申し込み後、お客様にお送りしているメールに記載されています。
- 印鑑証明書等をスマートフォンで撮影し、その画像データをメールに添付し当事務所へ送付
- 印鑑証明書等をFAXで当事務所へ送付。FAX番号は次のとおりです
050-3606-0568
■STEP5
お客様からのメール、印鑑証明書が届きましたら、作業を開始致します。まずは、定款(確認用)の作成から始めます。
■STEP6
定款(確認用)が作成できましたら、その定款をお客様にメール添付でお送りいたしますので、内容をご確認ください。
■STEP7
定款の内容をご確認いただき、修正点の有無をご連絡ください。
◯修正箇所があった場合
修正する箇所があれば修正させていただき、再度ご確認いただきます。修正が終わりましたら、その定款を当事務所から公証役場に送り公証人のチェックを受けます。
◯修正箇所がなかった場合
修正点がなければ、その定款を当事務所から公証役場に送り公証人のチェックを受けます。
■STEP8
公証人のチェックが完了すると、チェック結果の連絡が当事務所にきます。
◯公証人からの修正指示があった場合
公証人が定款の内容をチェックした結果、内容に関して修正の指示を受けた場合は、その旨をお客様にご連絡し、定款を修正致します。その後、各種印鑑を押していただくための書類等をお送り致します。
◯公証人からの修正指示がなかった場合
各種印鑑を押していただくための書類等をお送り致します。
■STEP9
当事務所から定款等が届いたら「資本金」を発起人(資本金を出す人のこと)の口座に入金し、当事務所からお送りした各種書類に所定の印鑑を押し、当事務所へご返送ください。
■STEP10
お客様からの書類が届きましたら、公証人役場に定款認証の予約を入れ、予約日に当事務所が公証役場に行き、定款の認証を受けます。
■STEP11
司法書士が法務局に会社設立に必要な書類を提出します。この日が会社の設立日となります。
■STEP12
電子定款の原本、領収書、その他書類をお客様に納品させていただきます。
以上となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、下記のボタンを押して開くフォームからお願いします。