ご用意いただくものは、「理事会」を設置するか否かで変わります。
理事会とは、理事全員によって構成される業務執行に関する一般社団法人の意思決定機関のことをいいます。
理事会の設置は任意です。
取締役会を設置するには、理事が3名以上必要です。また、理事会を設置すると、監事も置かなくてはいけないので注意が必要です。理事会のことを簡単に言えば、理事が集まって会議をする場とでも考えればいいでしょう。
「理事会を設置するか、しないか」選択のポイントは、法人の運営を合議制にしたいかどうか、また、運営内容をクリアにしておきたいかどうかです。
自由な運営を望むということであれば、理事会を設置しない方を選択すればいいでしょう。
大規模な一般社団法人を除き、設立時は理事会を設置しないで設立する方が圧倒的に多いのが現状です。
理事会を設置しない一般社団法人を設立する場合に用意するもの
●設立時社員になる方の印鑑証明書原本と身分証明書のコピー。身分証明書は次のいずれか「運転免許証【裏面のコピーも必要】」「マイナンバーカード」「パスポート」
●理事に就任する人の印鑑証明書原本と身分証明書のコピー。身分証明書は次のいずれかになります。「運転免許証【裏面のコピーも必要】」「マイナンバーカード」「パスポート」
●監事を置く場合、監事に就任する人の印鑑証明書原本または住民票と身分証明書のコピー。身分証明書は次のいずれかになります。「運転免許証【裏面のコピーも必要】」「マイナンバーカード」「パスポート」
※設立時社員の印鑑証明書は公証人役場へ、理事、監事の印鑑証明書(監事は住民票でも可)は法務局に提出します。提出する時点で、発行から3ケ月以内である必要がありますので、発行日には十分ご注意ください。
設立時社員と理事、監事を兼務する方もいらっしゃのでその組み合わせの表を下記に記載します。なお、理事と監事は兼任することはできません。
●設立時社員になり、理事に就任する方
・印鑑証明書原本を2通
・身分証明書のコピー1通
●設立時社員になり、監事に就任する方
・印鑑証明書原本2通又は印鑑証明書原本と住民票
・身分証明書のコピー1通
理事会を設置する一般社団法人を設立する場合に用意するもの
●設立時社員になる方の印鑑証明書原本と身分証明書のコピー。身分証明書は次のいずれか運転免許証【裏面のコピーも必要】、マイナンバーカード、パスポート
●理事に就任する人の身分証明書。身分証明書は住民票原本または印鑑証明書原本、運転免許証のコピー【裏面のコピーも必要】、パスポート、マイナンバーカード
●代表理事に就任する人の印鑑証明書原本
●監事を置く場合、監事に就任する人の身分証明書。身分証明書は、住民票原本または印鑑証明書原本、運転免許証のコピー【裏面のコピーも必要】パスポート・マイナンバーカード
※設立時社員の印鑑証明書は公証人役場へ、理事、監事の住民票または印鑑証明書は法務局に提出します。提出する時点で、発行から3ケ月以内である必要がありますので、発行日には十分ご注意ください。
設立時社員と理事、監事を兼務する方もいらっしゃのでその組み合わせの表を下記に記載します。なお、理事と監事は兼任することはできません。
●設立時社員になり、理事に就任する方
・印鑑証明書原本を1通
・住民票または印鑑証明書原本、身分証明書のコピー1通
●設立時社員になり、代表理事に就任する方
・印鑑証明書原本を2通
・身分証明書のコピー1通
●設立時社員になり、監事に就任する方
・印鑑証明書原本1通
・住民票または印鑑証明書、身分証明書のコピー1通
一般社団法人を設立する上でご用意いただくもののご説明は以上となります。