合同会社の設立に必要な費用について、次に説明させていただきます。
当事務所を利用して合同会社を設立される場合、2つのコースからお選びいただくことができます。
Aコース | このコースは、法務局への書類の提出(登記申請)をご自身で行っていただくコースです。 |
Bコース | このコースは、法務局への書類の提出(登記申請)は当事務所側で行うコースです。 |
書類の提出をお客様が行うか、当事務所が行うかで当事務所に頂戴する費用が変わってきます。
Aコース(法務局への書類の提出はお客様が行うコース)
当事務所の手数料 | 24,800円 |
登録免許税(国に支払う税金です。厳密には資本金の1000分の7の金額です。この額が6万円に満たない場合は6万円になります) | 60,000円 |
合計金額 | 84,800円 |
Bコース(法務局への書類の提出は当事務所側で行うコース)
当事務所の手数料 | 34,800円 |
登録免許税(国に支払う税金です。厳密には資本金の1000分の7の金額です。この額が6万円に満たない場合は6万円になります) | 60,000円 |
合計金額 | 94,800 |
お支払方法
お支払方法は「銀行振込」となります。
振込先の銀行口座の情報は、お申し込み後届く電子メールに記載されています。
以上の他に必要な費用
この他に設立する会社の印鑑が必要です。
印鑑屋さんに行くと、「会社設立3点セット」という名称でよく販売されています。
3点セットの内容は「代表印」「銀行印」「角印」です。
会社の設立に必要なのは「代表印」です。
代表印は法務局に登録します。登録作業は会社の設立申請の時、同時に行います。
印鑑は当事務所の方でもお作りできますので、必要であればお申し付けください。
合同会社の設立に必要な費用のご説明は以上となります。