株式会社、合同会社そして一般社団法人は、設立の仕方を本などで勉強して自分自身の力で設立することも可能です。
では、行政書士や司法書士などのような専門の業者に依頼するのと、ご自身の力で設立するのでは何が違ってくるのでしょうか?
そのポイントを次にまとめましたのでご参考にされてください。
設立を自分の力で行うと代行業者に依頼するよりも高くなることがある
「自分でやるんだから絶対に安くなるはずだろう!」と思う方も多いかもしれません。しかし、そうではないケースも多くあるのです。
その理由を簡単に記載します。
株式会社、合同会社、一般社団法人を設立する際には、定款という書類を作る必要があります。
そして、この定款には4万円の収入印紙を貼る必要(一般社団法人は必要ありません)があるのです。
しかし、この定款を PDF にして電子署名をすればこの4万円の収入印紙を貼る必要はなくなります。
よって、ご自身の力で電子署名をすることができるのであれば、自分自身で会社を作った方が費用は安くあがります。しかし、この電子署名をすることができないのであれば、手数料が4万円未満の代行業者に依頼した方が設立費用は安くなります。
会社・一般社団法人の設立を勉強する時間が無駄になる可能性がある
経営者として、会社・法人の設立の方法を知っておくのはいいことだと思います。しかし、その方法を知っているからと言って何かに役に立つかといえばそれは疑問です。
2社目、3社目と会社・法人を設立する機会があるのであれば、その知識を身につけておけば役に立つことがあるでしょう。
しかし、2社目、3社目と会社・法人を設立するようになってくるのであれば、社長は忙しくなっていて、自分でやる時間はないでしょう。
経営者は、時間を買うという考え方が必要ですから、自分自身で会社の設立の勉強しても実益には繋がりにくいと考えます。
そう考えると、一度身につけた知識を使う機会がほぼないわけですから、その知識を身につけるために要した時間が無駄になると考えることもできます。
設立するまでの時間を短縮することができる
会社を設立するまでに、たっぷりと時間があるのであれば、自分で勉強して設立に必要な書類を作成してもいいかもしれません。
しかし、一般の方が会社の設立に必要な書類を完全に作るには、かなりハードルが高いものがあります。
公証人役場や法務局を何度も往復することになるのが一般的です。
これにかかる時間は馬鹿にならないので、時間的余裕がないのであれば最初から代行業者に任せた方が効率的と言えるでしょう。
事業を始めるのに必要な許可が出ないことがある
例えば人材派遣のビジネスを行いたいと考えている場合、定款の第2条の事業目的の欄には「労働者派遣事業」という記載が必要です。
こういったことを一般の方が知っていることはまずなく、定款やその他の書類を作れたとしても、いざ事業を始めようとした時に「許可が出ない」「認可が下りない」といったことがよくあります。
定款を認証する公証人は、事業目的が「許可・認可を取るための要件を具備しているかどうか」は判断してくれません。これに関しては自己責任となってしまいます。
しかし、代行業者であればこのことを熟知していますので、予めアドバイスをすることができます。
会社を設立した後に、事業目的に記載の文言が原因で許可・認可等が出ない場合には、事業目的の変更登記が必要になります。
これに関する費用は登録免許税3万円が必要となりますので、お金が無駄になってしまいます。予め自分が行うビジネスが、許可・認可等が必要なビジネスなのかということを知っておくことがとても重要となってくるわけです。
以上、会社・法人の設立を代行業者に任せる場合と、自分で行う場合の違いについてご説明をしてきました。